著作権の保護期間問題。

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2007年を斬る: 著作権延長論に物申す - NE ONLINE 山形浩生

同じ保護体制にある特許と比較して保護年数を語るべきかと。
特許はその成果物が何度も購入されるものだから得られる利得が大きく、著作物は一度購入してしまえば再購入する人は少ない。その為、特許より長い保護機関が必要だと思う。
つまり5年は短すぎる。
同じ著作物でも著作者の発表した年齢によって保護期間が異なるのは平等?ではないので、確かにこれを創作からの年数に改めるべき。
著作物の保護期間が長すぎるというのも同意なので、著作物は創作から30年。ただし文化庁に登録された創作物は80年。ただし毎年登録費用を払う必要がある、でどうだろうか?
孫まで保護したければ寿命まで素晴らしいものを作っていてくださいという事で。
(登録のタイミングとか細かいところはまぁ置いておくとして。)

…、なんかまとまらない文章だ。